法律的うんちく部屋

また、新しい部屋を作ってしまいました・・。後悔・・。時間のある時にうんちく部屋は更新します。

第1回     登記という謎の言語について。

第2回     登記の重要性

第3回


さて、以前は登記のお話を一応完結させたつもりです。
借地借家法をやろうと思いつつ第2回目を書いていたのですが、いかにもというぐらい専門知識なので、
掲載を取りやめ、アルフが関心のある、最近制定された
新しき法律。
消費者契約法、特定商取引法、について
分割してお届けしようかと考えている次第でして・・。

皆さんは少なからず何かを消費して生活しているわけでして、
やはり事業者(広い意味では会社)と比べると情報量(安全性などに対して)は劣りますよね。

そういった便利や快適を前面アピールしている企業が多々ある中で
被害というものは少なからず存在しているでしょう。

例えば、アルフ家の話ですが、おばあちゃんが騙されて高級羽毛布団を買わされたのです。
その時の解除の話や、ちょっと有名な事件としては大学の入学金前払いで入学金返還請求というのが、
消費者契約法というので入学金を返還を認めるとされた事件もありました。
その話も少し紹介しようと思っております。

その他、一般的に契約は、民法の原理からでは、
口約束だけでも成立する
上の原則は大原則なわけなのですが、日本では(世界?)契約書というものを作り
一般的にその契約に対する証拠力を高めてるわけなのですが

その契約書や規約、約款(やっかん)はやっぱり事業者が作成して私達一般市民がそれに署名したり同意したりするわけですが、
やっぱり難しい言葉や、長すぎる規約など完全に理解せぬまま
契約を締結してしまうことは、多々あるかと思います。

そういったときにどういった対処をすればいいかというのが
特定商取引や、消費者契約法などによって定められているのです。

その他消費者相談センターなど、法律外での救済についても少し触れられればいいかな?みたいな。
なめた事業者や詐欺師どもにギャフンと言わせてやりたいアルフでした。

今回あまり法律の話はしていませんね・・。
少しだけ触れますか。

あまり遺言や、養子などの家族法関連が苦手なもので、長々とそれを掲載する気にはなれません・・。
では遺言というものについて

遺言(いごん)法律用語では「ゆいごん」と言わず、「いごん」という人の方が多いでしょうか。
一応どちらでも通用するのですが

遺言の形式というものがあって、
大きく3種類に分けられています。


自筆証書遺言

自分で自筆で署名した物のみ有効。ワープロなどはダメ。氏名と作成年月日とハンコさえあれば効力を有します。
まぁオーソドックスな遺言ですね。でも発見されないと意味ないかも〜。

秘密証書遺言

遺言があるのは明らかにしておくけど、その内容は秘密にしておく方法です。自筆で書かなくてもいい例です。
日付、押印のあと、公証役場へもって行きます。公証人も見ません。財産のことは俺が死んでからもめろー!ってことですかね。

公正証書遺言

公証人が被相続人(死んじゃって財産をあげる人)の口述にもとづいて書く遺言です。ただし証人として2人の人が必要です。
間違いなく正当かつ厳重な遺言が作成される方法ですね。


とまぁおおまかに3種類あるわけでして。興味のある方は各自詳細はお調べ下さい。あくまで概要です。
さてさて、遺言は未成年でも作成できるのか!

できます。
15歳から作成できるんです。そこの貴方一度書いてみますか?w

まぁ最近はテレビなどでもこういうのはありますからね。知っていますかね。
推定相続人の廃除というものがありまして。(民法892条)

気に入らん勘当した息子には財産をやらん!というガンコ親父の為の制度で、将来相続人となる人を廃除しておく方法があるんです。

1被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合

2廃除されるものが推定相続人であること(配偶者・子・直系尊属・代襲相続人)であること。(まぁ相続人であることって事)

3家庭裁判所に廃除の請求をすること。


大体この3つの条件が揃い、家庭裁判所の審判で認定された場合には排除でき、遺留分もなくなりますが、
代襲相続は可能なのです。

代襲相続とは、被相続人(死んだ人)正次さん
の息子の正憲さんと正憲さんの息子、憲次君(つまり正次さんの孫)がいて正憲さんの
兄弟正美さんの4人が登場したとします。この場合相続権は正憲さんと正美さんのみが持ち、憲次君は持っていません。
(全て架空の名前)

が!!正憲さんは事故で腹上死しちゃいました。そうなると相続人は正美さん1人。

ぼろ儲け。

でも法律はその不公平さをなくすために憲次君に代わりに相続させることとしているのです。それが代襲相続。


さて、お父さんが亡くなっていざ遺言書を兄弟一同と開けよう・・。
そんな場面もあるかと思います。(アルフはまだありませんが)
その瞬間!!!

父に2億もの借金があることが書かれている。

が〜〜ん。

借金は普通どうりに相続すると、返済の義務があるのです。
そういったことに対処するため、限定承認(民法922条から)という制度がありまして

父に不動産などの財産があっても、借金がさらにある場合、その父親の財産の範囲でのみ借金を返す方法で
自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。しかも相続人全員で手続きします。
ただし、最終的にこの制度を利用しきるにはかなりの専門知識か手間が必要かもしれませんが・・。


まぁこんなところで遺言のお話はこれまで。

では
消費者を守る法律、消費者契約法の連載お楽しみに〜。