宅建とは

正式名称、宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者とは、不動産契約での大事な説明などを行う職業です。

不動産屋さんなどは、法律で従業員5人に1人の割合で
宅地建物取引主任者を設置しなければならないとされています。

不動産契約のプロとでも題しましょうか。

宅地建物取引主任者になるまで。

まず不動産適正取引推進機構が行う宅地建物取引主任者試験に合格しなければなりません。

言うまでも無く国家試験です。1年に一回10月中旬に試験は行われ、
願書受付は7月から8月まで。合格発表は12月初旬。

年齢性別学歴など関係なく誰でも受験できます。

4択の50問を、2時間で解きます。過去平均約7割で合格です。

受験料は7000円。

一度合格すると、その資格は
一生有効です。

試験に合格すると?

住所地の都道府県知事に登録をしなければなりません。

登録料は
37000円 結構高いですね。

一度登録すると一生有効です。
登録をするには、
実務経験2年が要求されます。

もし実務経験が無い場合、実務講習をうければ登録ができます。

実務講習は
45000円かかります。

欠格自由というものがあり、未成年者や執行猶予中の方や傷害で罰金の刑以上を5年以内に犯した方は登録ができません。詳しくは、別途欠格自由へ

登録が終わった時点で、宅地建物取引主任者登録者となります。

ようやく主任者として認められる。

登録を受けている者は、その登録を受けている知事の発行する主任者証の交付を申請することができます。

主任者証の有効期間は5年間です。

申請するときに法定講習という講習会を受けなければなりませんが
試験に合格して1年以内に申請するのであれば免除されます。
 
交付手数料  4,500円

 
事前講習料 11,000円
(合格して一年以内は不要)

主任者証を交付されて、ようやく宅地建物取引主任者となります。