| 宅建って? |
約20万人が受験する国家資格です。 知名度も高い試験で不動産に関する契約のプロです。 不動産屋(宅建業者)には従業員5人に対して 1人の割合で主任者を置かなければなりません。 主任者は重要事項の説明をしたり、現地案内所等の統括をします。 |
| 主任者になるには? | 不動産適正取引推進機構 が1年に1回実施する試験に合格し、 不動産業での実務経験が2年未満の者は国土交通大臣の行う実務講習を受け、 その後都道府県知事の行う法定講習を受講し取引主任者名簿に登録を受け、 主任者証の交付を受けてはじめて宅建主任者となれます。 |
| 試験科目 | 民法、宅建業法、都市計画法、建築基準法、区分所有法、その他法令上の制限、税法等々 |
| 勉強期間は? | 約半年。暗記で解ける問題が6割ほど。 民法の考え方は、法律を学び始める人には少々難しいかもしれませんが、 半年真面目に勉強すれば7割はとれると思います。 |
| 収入は? | 宅建主任者を取ってから不動産屋(宅建業者)を開くという人もいるでしょう。 勤め人として働く場合、主に不動産屋で、 収入は給料と別に、主任者手当て3万円が支給されるようです。 |
| 合格率 | 15%ぐらい。あなどると、アルフのように受験1年目2点足りずに落ちるということもあります・・。 試験問題の民法は結構わかりづらくなってると思います。その点 宅建業法が簡単なので、記憶力のある人は受かり易いかも!? |
| 仕事内容 | 契約締結の際、35条37条書面という一定の契約方法で契約しなければならず、 その35条書面は契約前に、37条は契約後に宅建主任者が 記名、押印、説明しなければなりません。その仕事が主です。 |
宅地建物取引主任者
民法も試験科目の大事な部分にある為、法律職を目指す学生の登竜門的な位置とともに、
主婦やサラリーマンなど、人気の国家資格。
試験について詳しくは