主婦の為の法律講座

第一章 結婚は紙切れ。離婚は金?
第一回
はいどもー。アルフです。ここでは全く専門分野外の家族・相続法という分類に入る、
主婦の方に贈る法律のうんちくでございます。
アルフの思想的には・家の問題ぐらい法律使わずに家の中で片付けろよ!という思想のもと
専門分野外となっていますが、世の中そうもいかないようで・・。
結婚や離婚など、世の中いろんな話がありますよねー。
男女の話はいつの時代でも盛り上がるようで。
結婚なんて気分でしちゃって、失敗したよ・・。という主婦の方は大勢おられるかもしれません。
少しでも知識をもっておくと違うかもしれませんね?
まずは結婚。法律的には婚姻と表記されています。
婚姻とは、婚姻届を出した結婚状態の事を言い
結婚とは、事実上の結婚のことを指します。
脅しで結婚した時や、だまされて結婚したときは3ヶ月以内の間であれば取り消せます。
「実はカツラだった・・。」というのは難しいでしょうねえw
婚姻には必要な条件(法律用語では要件)があります。
1、婚姻適年齢であること
2、未成年者は親の同意を得ていること
3、重婚でないこと(2重の結婚)
4、近親婚でないこと(直系血族、3親等内の傍系血族)おじいちゃんや、おじさん。
5、再婚禁止期間でないこと
の5点です。
ここから書くことは一般常識として知ってますよね?再確認です。
民法731条・男は満18歳に、女は満16歳にならなければ、婚姻することができない。
明治憲法では男は17歳女は15歳だったそうです。どうでもいいですがねー。
さて男が高校3年生。女が高校1年生。「お母さん・・・実はできちゃった・・」
なーんてことも世の中にはあるかもしれませんよね!
未成年の婚姻は親の同意が無いとできません。これに誤解が生じてる部分もあるようです。
世間様では、父親が同意しないとできない。とか、両方同意しないとできない。
こんな常識があるようですが、民法では、こういう風になっております。
民法737条
1項未成年の子が婚姻するには、父母の同意を得なければならない。
2項父母の一方が同意しないときは他の一方だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、
又はその意思を表示できないときも、同様である。
となっています。
つまり父が反対してるときは母の同意だけでよく。死んでたり、行方不明だったり、植物人間だったり
そういう場合も同様ですよ。ということです。この737条によって片方の親の同意で結婚できるわけです。
男女差別の議論となりそうな法律があります。もうなってますが・・。
民法733条
1項女は、前婚の解消、又は取り消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することはできない。
2項女が前婚の解消又は取り消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から前項の規定を適用しない。
この規定は民法772条の父親推定を守る為に6ヶ月の再婚禁止期間を定めているわけでして。
民法772条を簡単に言えば、結婚した後300日以内に生まれた子供は、前の旦那の子供と推定されるわけでして。
民法733条の婚姻の解消又は取り消しとは、死亡、失踪宣告(蒸発)離婚などです。
300日の推定によって、これ誰の子だあああと混乱しないようにして、その規定を強めるために
6箇月の再婚禁止期間を定めています。
ただし、子供が生めない状態での女性の婚姻には、再婚禁止期間は適用はされないようです。
んー、733条は子供が誰かの秩序を守る為に必要といえば必要ですが、難しいところですねえ。
今回はこんなもんでw
第一章では婚姻と離婚を取り扱います。今後ともよろしくです!
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